- 第一条(会員)
当NPO法人の賛助会員は、入会申し込みに基づき当法人が入会を承認した法人・個人とする。
- 第二条(入会資格)
会員は当NPO法人の設立趣旨に賛同し本会員規則を了承したうえで以下に定める会費を納付できる者とする。
- 第三条(入会金)
- 賛助会員 ( 非営利団体 ) / 5,000円
- 賛助会員 ( 営利団体 ) / 10,000円
- 賛助会員 ( 個人 ) / 無料
- 第四条(年会費)
- 賛助会員 ( 非営利団体 ) / 1口5,000円 ( 1口以上 )
- 賛助会員 ( 営利団体 ) / 1口10,000円 ( 1口以上 )
- 賛助会員 ( 個人 ) / 1口2,000円 ( 1口以上 )
- 第五条(会員納入)
- 賛助会員は、年会費を1月1日~12月31日の一年分を納入するものとする。
- ただし、年の中途に新たに入会した会員は、下記の規定に基づき納入するものとする。
- 1月1日~6月30日に入会した場合 ・・・・入会年の12月31日までを一年分とする。
- 7月1日~12月31日に入会した場合 ・・・・入会年の翌年の12月31日までを一年分とする。
- 第六条(会員の権利)
- 当NPO法人が行う事業にかかわる情報やノウハウを活用することができる。
- 当NPO法人の健康情報を優先的に得ることができる。
- 第匕条(会員の義務)
- 本会員則を遵守する。
- 本NPO法人の会員として得た情報については、理事会の許可のない限り外部への転用、転載、複製、公開をしない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。
- 設立趣旨に賛同する方への新規会員のご案内。
- 当NPO会員としてふさわしい常識的なマナーを持ち、行動をする。
- 第八条(会員の資格停止)
- 入会時に虚偽の申請を行った場合
- 当法人の運営を妨害した場合
- 正当な理由無く、断続して1年以上会費を滞納し催告後も応じず納入しない場合
- 本規約のいずれかに違反した場合
- 本人が死亡した場合
- 別に定める禁止事項違反により除名された場合
- その他、当法人が会員として不適当と判断した場合
- 第九条(会員の退会)
賛助会員は、退会する場合、当法人が別に定める退会届を当法人に提出して、任意に退会することができる。退会する場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。
- 第十条(禁止事項)
賛助会員は、当法人による活動に当たり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
- 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
- 他の会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
- 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為
- 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
- 当法人の運営を妨げる行為及び信用を毀損する行為
- 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)
- その他、不適切と判断される行為
- 第十一条(本則の改訂)
本則の改訂は理事会にて行うものとする。
- 第十二条(その他)
この規則に定めのない事については、定款に基づいて判断するものとする。